損害賠償責任・補償規定

損害賠償責任

1.当社および輸送会社は、依頼主または依頼主の指定先へ車両を引き渡すまでの間に、当社または輸送会社の過失により当該車両に毀損または減失が生じた場合、以下の範囲においてその損害を賠償いたします。

一.当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両相当額を上限とします。

二.当該車両が毀損した場合は、同保険会社の査定に基づく修理費用を上限とします。

三.当社および輸送会社が車両の引渡しまでの間に発生した事故等により第三者へ損害を与えた場合は、法令に基づく範囲内でこれを賠償します。

四.当該車両の一部滅失または毀損に関する責任は、依頼主が留保なく車両を受領した時点で消滅するものとし、指定先での受領の場合も同様とします。

五.車両の軽微な損傷(小傷、飛び石によるガラス傷等)については免責とします。

六.車両の毀損に関するお申し出は、受領前までに限るものとし、受領後の状態に関するクレームについては対応いたしかねます。

七.損害補償に伴う修理期間中の営業損失や代替費用等の補償は行いません。

 

2.損害賠償の対象は、輸送中の過失に起因する車両外装の損害に限るものとし、以下の各号に該当する場合は賠償の対象外とします。

一.車両の欠陥、製造上の不具合、自然消耗による経年劣化、虫害・鳥害等による損害

二.車両の性質に起因する発火、爆発、蒸れ、カビ、腐敗、変色、錆その他これらに類する事由による損害

三.ストライキ、怠業、騒乱、その他の社会的事変または強盗による損害

四.不可抗力による火災損害

五.地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地滑り、山崩れ等の天災による損害

六.法令または公権力の行使による運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害

七.内装品(カーオーディオ、ナビゲーション、スピーカー等)の不具合、紛失または盗難による損害

八.天候や災害等やむを得ない事情による到着遅延に伴う損害(人件費・時間的損失等を含む)

九.前号に関する連絡が、依頼主または指定先の都合により伝達不能であった場合の損害

十.消耗品の劣化について、過失によるものか通常使用によるものか判別が困難な場合

十一.当社または輸送会社の過失による引取・配達の変更または遅延に伴う間接的損害

 

補償規定

当社は次の事項につきましては保険補償の対象外となります

(1)車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、消耗による経年劣化や故障・メンテナンス不足による故障

(2)雨天・黄砂・噴煙などによる汚れ

(3)車両による発火

(4)車両輸送中における地震・津波・高潮・大水・暴風雨・地すべり・噴火などの天災による損害

(5)車内搭載物や社外品などの紛失や破損

(6)オーディオやエアコンなどの各機能の動作不良

(7)小キズ・凹みや飛び石・背高車のルーフ上のキズ凹み・車両下部・下回り

(8)天候・天災・その他の規制などによるやむを得ない事情による遅延損害